大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5868 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牟田真の上告趣意は、憲法違反をいうが記録に徴するも、所論の如き不法

逮捕並びに不法抑留の事実は認められないから、違憲の主張はその前提を欠き採用

できない。(なお、所論の各供述調書については、第一審公判廷において、被告人

及び弁護人は証拠とすることに同意している)。また記録を調べても刑訴四一一条

を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年三月一五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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